介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村が実施する要介護認定において
介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、
介護サービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と
介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)に移行され、
市町村の事業として実施されます。(市町村の判断により、事業開始を平成29年3月末まで猶予できます。)
総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで
支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、
65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。