地域包括支援センターの主な設置主体は市町村等各自治体です。各地域のセンターには、保健師(若しくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置されていて、地域に暮らす人たちの介護予防や日々の暮らしをさまざまな側面からサポートすることを主な役割としています。
高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、介護だけでなく福祉、健康、医療などさまざまな分野から総合的に高齢者とその家族を支える機関であり、地域の窓口となっていますので、高齢者本人の方はもちろんのこと、家族や地域住民の悩みや相談を、地域包括支援センターが中心になって適切な機関と連携して解決します。
域包括支援センターが担っている主な業務内容は大きく分類すると下記の4つに分けられます。
① 介護予防ケアマネジメント
② 権利擁護
③ 包括的・継続的ケアマネジメント
④ 総合相談
第1に挙げられるのが、要介護状態にはないけれども、今後介護が必要になる恐れがある高齢者を対象とする『介護予防ケアマネジメント業務』です。要支援認定を受けた高齢者に向けて、介護予防のためのケアプランを作成する他、「生活機能チェック」において将来的に要介護や要支援状態になる恐れがあると判断された高齢者に対して、市町村が実施している介護予防や引きこもり防止、口腔機能向上のための介護予防プログラムなどの紹介、参加支援などを実施します。
第2に、お金の管理や契約などに不安がある高齢者や虐待被害に遭っている高齢者に対してその人が持つ権利を守るための「権利擁護業務」があります。例えば、認知症などが原因で、きちんと自己判断のもと契約ができなかったり、金銭管理に不安があったりする高齢者をサポートする成年後見制度の活用を促進し、安心して高齢者の方が暮らせる制度利用を支援します。また、虐待被害にある高齢者を守るための早期発見や対応等も権利擁護業務に基づき、地域包括支援センターが担っています。
第3に、高齢者にとって生活している地域が暮らしやすい地域となるために、ケアマネジャーへの個別指導や相談、「地域ケア会議」などの実施による自立支援型ケアマネジメントの支援などを行っている「包括的・継続的ケアマネジメント業務」があります。
そして最後に、高齢者からの相談を幅広く受け付け、高齢者にとって必要なサポートや制度を紹介する「総合相談支援業務」があります。
また、居宅介護支援事業所との違いとしては、大まかにお伝えすると、
「地域包括支援センター=すべての高齢者の相談を受け付ける施設」
「居宅介護支援事業所=要介護認定を受けている高齢者のケアプランを作成したりする事業所」
ということができます。