処遇改善手当とは…

処遇改善手当とは…

処遇改善手当は平成21年度に「介護職員処遇改善交付金」として始まり、平成24年度に介護職員処遇改善加算となりました。処遇改善加算をサービス利用料に上乗せする形で請求し、得た収入を介護職員へ支給する形となります。このような処遇改善手当が始まったのは介護職が他の業種に比べ賃金が低いこと、離職率が高いこと、そういったことも踏まえて世間のイメージがあまりよくないことが背景にありました。処遇改善手当により介護職員の賃金を改善し、雇用の安定化を図ることを目的としています。

 

平成21年から介護職の処遇改善手当の制度が設けられていますが、この平成294月にも制度改正があり新たな加算の段階が増設されました。処遇改善加算は介護職員の賃金改善のために設けられたものですので、その支給の対象者も介護職員と定められています。この介護職員とは、デイサービス、入所施設などで直接介護にあたっている職員になり、この場合資格の有無は問いません。しかし介護職以外の、例えば栄養士や理学療法士など、他の職種に従事している場合は支給の対象外となります。

 

また、直接介護を行わない管理者やケアマネジャー、サービス提供責任者も支給の対象と
はなりません。あくまで直接介護を行っている者に対しての支給となり、そういう意味では正規職員やパートなどの雇用形態は関係なく、支給されることになります。

 

 

実際の現場では管理者や相談員・看護師などが介護を兼務している場合があります。その場合は、サービスごとの指定基準上、兼務が認められており、職員配置が必要以上されている場合は処遇改善手当の支給対象となります。

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