児童指導員とは…

児童指導員とは…

児童指導員とは、児童福祉施設において、そこで生活する18歳以下の子ども達のサポートを行う「任用資格」のことです。働く施設は公的機関になりますので、資格要件を満たし、地方公務員試験および各施設の採用試験に合格する必要があります。

児童福祉施設は、入所する理由によりさまざまな施設に分類されています。家庭の事情により家族のもとを離れての生活を余儀なくされた児童が入所する児童養護施設や、知的障害があり養護を必要とする児童が入所する知的障害児施設、その他、乳児院や児童自立支援施設などがそれに含まれます。

施設の規模や性格により、住み込みでの勤務や宿直を含むシフト制勤務など、それぞれのようですが、いずれにせよ肉体的にも精神的にもハードな仕事であることは間違いありません。入所している子ども達の先生でもあり、時には親代わりとなって、子ども達に基本的な生活習慣を身につけさせ、無事に社会に巣立って行かれるよう、心身ともに育むという責任があるのです。

また児童指導員の仕事は、これに留まりません。児童の生活指導計画の作成、学校や児童相談所および関係各所との連絡業務、保護者との面談など、児童を取り巻く環境の中で、さまざまな仕事が発生します。

子ども達の傍らで、日々成長していく姿を見守ることができる大変やりがいのある仕事ですが、それと同時に彼らの未来を左右しかねない重大な責任を負うということを自覚しなければなりません。

 

 

児童指導員の活躍の場となる「児童福祉施設」は、児童の生活状況や身体的事情などによりいくつかに分類されています。

・乳児院(家庭問題により保護者が養育困難と判断した場合や障害などにより、乳児を入院させて養育する。それに加え退院後の支援を行う施設)
・児童養護施設(何らかの事情により保護者がいない児童や虐待などにより、養護の必要がある児童を入所させ、自立できるよう援助する施設)
・知的障害児施設(知的障害があり養護が必要な児童を入所させて、保護および育成する施設)
・児童自立支援施設(非行や不良行為を行うおそれのある児童を保護し、指導および自立の支援を行う施設)
・母子生活支援施設(ひとり親の母と子を入所させ、援助および自立への支援を行う施設)

上記は一例ですが、「児童指導員」と言ってもその施設の性格や対象者により仕事内容もいろいろと変わってきます。また、指導や支援を行うのは「児童」に限らず、場合によってはその保護者や家族にまで及ぶことも少なくありません。

 

そもそも「児童指導員」という名の資格は存在しません。その代わりに児童指導員として働くための任用資格があります。その児童指導員任用資格を得るためには下記の方法が挙げられます。

 

四年制大学や通信制の大学、短期大学で社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学部、学科を卒業する必要があります。ですが、卒業証書があれば児童指導員の任用資格の証明ができます。また地方厚生局長等の指定する養成施設(福祉系の専門学校)を卒業した場合も任用資格を得られます。

 

高等学校もしくは中等教育学校を卒業している場合、2年以上児童福祉事業に従事すれば任用資格を得ることができます。また3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣または都道府県の知事から認定されても児童指導員の任用資格を取得できます。

 

 

そのほかにも小学校・中学校・高等学校教員免許を持っていて厚生労働大臣または都道府県の知事から認定された場合や、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかを取得している場合も同じように任用資格を得られます。ただし任用資格とは「その職種になるための資格を有する」というものなので、任用資格だけでは児童指導員とは名乗れません。児童指導員として働き始めてから初めて「児童指導員」を名乗ることができます。また働くためには公立の施設の場合は公務員試験を受験する必要がありますし、私立の場合もその施設が行っている採用試験を受ける必要があります。

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