地域包括支援センターの主な設置主体は市町村等各自治体です。各地域のセンターには、保健師(若しくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置されていて、地域に暮らす人たちの介護予防や日々の暮らしをさまざまな側面からサポートすることを主な役割としています。
高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、介護だけでなく福祉、健康、医療などさまざまな分野から総合的に高齢者とその家族を支える機関。地域の窓口となっていますので、高齢者本人の方はもちろんのこと、家族や地域住民の悩みや相談を、地域包括支援センターが中心になって適切な機関と連携して解決してくれるのです。
具体的な業務内容は①権利擁護、②総合相談、③介護予防ケアマネジメント、④包括的・継続的ケアマネジメント、の4つです。
① 権利擁護業務
お金の管理や契約などに不安がある高齢者や虐待被害に遭っている高齢者に対して、その人が持つ権利を守るための業務です。例えば、認知症などが原因で、きちんと自己判断のもと契約ができなかったり、金銭管理に不安があったりする高齢者をサポートする成年後見制度の活用を促進し、安心して高齢者の方が暮らせる制度利用を支援します。
② 総合相談
高齢者からの相談を幅広く受け付け、高齢者にとって必要なサポートや制度を紹介する業務です。
③ 介護予防ケアマネジメント
要介護状態にはないけれども、今後介護が必要になる恐れがある高齢者を対象とする業務です。要支援認定を受けた高齢者に向けて、介護予防のためのケアプランを作成する他、「生活機能チェック」において将来的に要介護や要支援状態になる恐れがあると判断された高齢者に対して、市町村が実施している介護予防や引きこもり防止、口腔機能向上のための介護予防プログラムなどの紹介、参加支援をしてくれます。
④ 包括的・継続的ケアマネジメント
高齢者にとって生活している地域が暮らしやすい地域となるために、ケアマネジャーへの個別指導や相談、「地域ケア会議」などの実施による自立支援型ケアマネジメントの支援などを行っている業務です。
高齢者の方が悩みや不安を持ちかける場所として、「地域包括支援センター」という場所があるということについては上記のとおりです。では、もうひとつよく耳にする「居宅介護支援事業所」との違いについて疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
ひとことで簡単に言うと、「地域包括支援センター=すべての高齢者の相談を受け付ける施設」「居宅介護支援事業所=要介護認定を受けている高齢者のケアプランを作成したりする事業所」ということになります。
地域包括支援センターは、前述の通り、言わば高齢者のための“よろず相談所”のような性格を持っており、例えばですが、「近所の一人暮らしのおじいちゃんの姿を最近、見ないんだけど」「お隣の老夫婦の家にゴミがたまって困る」といったように、地域住民からの相談も受け付けています。
もちろん、本人や家族からの相談として、要介護認定の申請や、介護サービスの利用手続き、利用したい介護サービスの事業所の紹介など、介護サービスの利用について最初の窓口としても機能しています。
一方で居宅介護支援事業所とは、ケアマネジャーが常駐するところで、介護認定を受けた人に対してケアプランの作成をしたり、介護サービスを受けられる事業所を紹介したり。その他にも、介護に関する全般的な質問・相談を受け付けています。