救急救命士とは・・・

救急救命士とは・・・

医師の指示のもとに医療行為としての救命処置を施すことができるのが救急救命士です。手遅れになることのないよう最善を尽くし、救急車に同乗し、傷病者を病院まで搬送をします。

従来、医療行為は医師免許をもつ者に限られてましたが、近年、病院に搬送されるまでの間の救命処置の重要性が認識されるようになり、1991年(平成3年)、救急救命士法が制定されました。厚生労働省が認可する国家資格のひとつになります。

人工呼吸や外傷の手当などの応急処置は一般の救急隊員も行うことができるが、気道への挿管、輸液による静脈確保、停止している心臓への薬剤の投与などの医療行為は、救急救命士にのみ許されています。

流れとしては、

・事故や病気が発生→119番通報で救急車に乗り出動→救急救命士による応急処置→患者さんを病院へ搬送させ、医師の方へバトンタッチする。

国家試験は年1回。厚労省が指定する養成機関で一定期間修学すると、受験資格を得ることができます。

 

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