福祉用具専門相談員は、介護保険適用の福祉用具をレンタルしたり販売したりするときに、専門的なアドバイスをする資格です。
使い始める時に、選び方や使い方のアドバイスをするのはもちろんのこと、利用中も定期的に利用者宅などを訪問し、状況を見ながら適切なアドバイスや援助を行います。
主な業務としては、以下の4つがあります。
① 選定相談
ご利用者の心身の状態や使用環境などから、福祉用具で解決できることを一緒に考え、一人ひとりにあった福祉用具を選ぶお手伝いをします。
② 計画作成
相談内容にもとづき、福祉用具の利用計画(福祉用具サービス計画)を立てます。
③ 適合・取扱説明
ご利用者のからだの状態や使用環境に合わせ、福祉用具の調整を行います。また、福祉用具を安全かつ有効に使っていただけるよう、取り扱いについて説明します。
④ 訪問確認(モニタリング)
定期的にご利用者宅を訪問し、福祉用具の点検や使用状況の確認などを行います。
都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講して、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。
講習の最後に、学習内容の習熟度を確認するための修了評価試験(筆記)が行われます。
カリキュラムの内容は、福祉用具と福祉用具専門相談員の役割や、介護保険制度等に関する基礎知識、高齢者と介護・医療に関する基礎知識、個別の福祉用具に関する知識・技術、福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識等についてです。
介護保険制度では福祉用具の貸与事業を行う場合に、各事業所に2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが義務付けられています。
そのためこうした福祉用具のレンタル・販売事業所に勤めることが多いようです。
なお、福祉用具専門相談員指定講習を修了していない人でも、福祉用具に関する知識を有する国家資格保持者(理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉士、看護師など)は、福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。